補装具費の支給

 

ページ番号1008643  更新日 令和6年4月1日 印刷 

身体障害者(児)の日常生活を容易にするため、補装具の購入と修理にかかる費用について、補装具費を支給します。

障害者総合支援法による補装具費の支給について

  • 障害者総合支援法(児童福祉法含む)に基づき、支給しております。
  • 身体へ適合性と必要な機能がある補装具が費用の支給対象となります。
  • 補装具は各種類、原則として1種目につき1個です。(注1)
  • 補装具には種目や型式ごとに耐用年数が設定されており、再支給の場合は耐用年数経過後に再支給可能となります。(注2)
  • 障害内容等によっては補装具費の支給対象者とならない場合があります。

注1:就労・就学状況、環境等によって2台支給が対象となる場合があるため、ご検討の際はご連絡下さい。
注2:一律に適応されるものではなく、障害内容の変化や児童の成長によって使用できない状態となった際に、再支給可能となる場合があるため詳細はサービス係までご相談ください。

対象

視覚障害者(児)、聴覚障害者(児)、肢体不自由者(児)、内部障害者(児)、難病患者等

身体の状況などで、支給対象品目が異なります。
難病患者等の方の場合、支給対象となる疾病は、下記関連情報の「障害者総合支援法の対象疾病(難病等)」から、最新情報をご確認ください。

補装具の種類

視覚障害者安全つえ(白杖)、義眼、眼鏡、補聴器、人工内耳、義肢(義手・義足)、装具、車いす、電動車いす、歩行器、座位保持装置、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置、座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

内容

原則として、補装具の購入(修理)に要した費用の9割に相当する額を支給します。

費用

原則として、補装具購入(修理)費の1割が利用者の負担となります。

ただし、世帯の所得等に応じて一定の負担上限が設定されます。
世帯については、18歳未満は保護者を含む住民票の世帯。18歳以上は本人と配偶者。
障害児が中学生までの間は、世帯の所得に関わらず、支給決定した補装具購入(修理)費は無償となります。

注意点

  • 希望するデザインや利便性等は公費支給の考慮、対象には含まれません。
  • ご相談なく、申請いただいた場合、希望の機種や備品等が、補装具費の支給基準と合致せず、申請内容の変更をしていただく事例が発生しています。手続きがスムーズに進まなかった場合、必要な時期に補装具が届かないことにもつながります。補装具を制作するという話が出ましたら、申請前にページ下部の問い合わせ先までご相談ください。
  • 希望の機種や備品等が高額なものであった場合、機能面で同等安価のものがないか、支給の妥当性を区で審議し公費対象の範囲を決定致するため時間を要します。また、審議の結果、支給に至らない場合もありますのでご了承ください。
  • 補装具の支給にあたり、使用状況や目的・妥当性等を確認させていただくために区職員が、自宅訪問や受診等に同行をさせていただく場合があります。

対象外

利用者を含め世帯員のどなたかが杉並区民税所得割の課税額46万円以上の場合は対象となりません。
ただし、中学生までの障害児の世帯については、費用負担・対象所得の上限の適用はありません。

手続き方法

補装具の購入・修理の前に補装具費支給の申請が必要となりますので、事前に障害者施策課障害福祉サービス係へご相談ください。また、手続きの流れが、障害者と障害児(18歳未満)によって異なります。障害児の流れついては、【児童補装具費の申請について】をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課障害福祉サービス係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-8808