訪問看護

 

ページ番号1008633  更新日 平成29年4月1日 印刷 

看護を必要とする在宅療養中の方に、主治医の指示のもとに訪問看護ステーションなどから看護師等が定期的に訪問し、看護サービスを提供します。

対象

看護を必要とする在宅療養者や精神障害の方。介護保険で認定されている方は、介護保険の訪問看護の利用となります。ただし、病気によって、医療保険での訪問看護が対象となる場合もあります。

内容

  1. 病状の観察・管理・服薬指導
  2. 医師の指示による医療処置
  3. 療養上の世話(食事・排泄・移動・日常生活動作等の世話と助言・指導)
  4. 主治医との連携

注意:訪問回数は療養者の病状や看護の必要度に応じて主治医が判断します。

費用

介護保険は利用金額の1割または2割で、それ以外は医療保険になります。

手続き方法

医療保険の場合

主治医に相談してください。

介護保険の場合

  1. 認定を受けてケアマネジャーがいる方は、ケアマネジャーに相談してください。
  2. 認定を受けているがケアマネジャーがいない人は、ケアマネジャーを決めて相談してください(介護保険申請窓口でも相談に応じます)。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-8808