おむつ支給

 

ページ番号1008637  更新日 令和6年4月10日 印刷 

障害により、常時失禁状態もしくは常におむつを使用しなければならない方へ、区の指定するおむつの中で、希望のおむつを申請月の翌月から配送します。

対象

身体障害者手帳1級から3級、直腸ぼうこう機能障害4級のうち高度排便排尿障害の方、愛の手帳1度から4度、脳性麻痺、進行性筋萎縮症の方で、失禁状態のため常におむつを使用しなければならない方。

【注意】おむつを使用することが通常とされている乳幼児(3歳未満)、特別養護老人ホームや障害者支援施設等に入っている方、介護用品の支給(高齢者制度)を受けている方は対象になりません。

支給内容

申請時に「障害者おむつ一覧」から月額8,000円以内のおむつをお選びいただきます。
申請月の翌月12日頃から25日の間にご自宅におむつを配送します。

【注意】

  • 入院時の現金支給の制度はありません。
  • 介護用品の支給(高齢者制度)とは品目が異なります。

申請方法と必要書類

申請方法

必要書類を持って、障害者施策課障害者手当・医療係へお越しください。
障害者施策課では、郵送による申請も受け付けています。郵送による申請は、障害者施策課に申請書が届いた日をもって申請日とします。なお、郵送事故による申請書の未着や延着についての責任は負いかねます。

郵送先

杉並区役所 障害者施策課 障害者手当・医療係
〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

必要書類

  1. 受給資格認定申請書
    受付窓口で配布しています。このページからダウンロードすることもできます。
  2. 障害者手帳
    郵送申請の場合は、コピーを送付してください。
  3. おむつ使用状況証明書(医師・看護師等が記入してください。)
    受付窓口で配布しています。このページからダウンロードすることもできます。
  4. おむつ配送申出書(障害者おむつ一覧から品目をお選びください)
    受付窓口で配布しています。このページからダウンロードすることもできます。

(注)代理人による申請の場合は、代理人の本人確認資料(免許証等)もご持参ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課障害者手当・医療係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0781(直通) ファクス:03-3312-8808