基準該当サービス事業所 変更届

 

ページ番号1025956  更新日 令和6年3月25日 印刷 

届出・申請が必要なとき

杉並区に届け出ている内容に変更が生じたとき。

届出・申請ができる方

基準該当サービス事業所(短期入所生活介護事業所に限る)の事業者

届出・申請のときに必要なもの

変更届出書及び、下記「変更届出に係る添付書類例」をご参照ください。

窓口

保健福祉部介護保険課事業者係(区役所東棟3階)
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時

この届出・申請についてのご案内

【提出方法】持参・郵送・Eメールで、保健福祉部介護保険課事業者係(〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 杉並区役所東棟3階  Eメール:kaigo-jigyoshien@city.suginami.lg.jp)へご提出ください。

  • Eメールでの提出は添付資料等をPDF化して送信してください。
  • 圧縮ファイルはファイル形式によっては開封できませんのでなるべく圧縮しないでください。また、サイト等からの申請書等のダウンロードでは受付できません。
  • ドメイン等によってはセキュリティ上、Eメールが受信できない場合があります。
  • Eメールでの提出の場合、翌日以降に受付確認Eメールを送付します。受付状況をすぐに確認したい場合は電話にてご確認ください。
  • 登記事項証明の提出は、Eメールでの提出では受付できません。

令和6年4月からの介護給付費の算定に係る変更届の提出期限:令和6年4月15日(月曜日)

事業所の体制等の変更届は、変更後10日以内にご提出ください。

事業所の移転や専用区画変更は、設備基準の確認が必要なため事前にご相談ください。

介護給付費の算定に係る変更届は、変更予定日の前月の15日までにご提出ください。

変更届出に係る添付書類例

申請書

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部介護保険課事業者係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0794