クレジットの分割払い中に、販売会社とトラブルになった

 

ページ番号1008190  更新日 平成28年1月16日 印刷 

クレジットを利用した支払いが2カ月以上の期間に渡り、かつ3回以上の分割払いとなるときは、「割賦販売法」が適用されます。
割賦販売法では、商品が届かなかったり、サービスが提供されなかったりした場合など、消費者が販売店に支払いを拒む理由があるときは、その理由が解消されるまでは、クレジット会社からの支払い請求を拒むことができます。これを支払停止の抗弁といいます。
支払停止の抗弁は、クレジット会社から「支払停止等のお申出の内容に関する書面」(支払停止の抗弁書)を取り寄せ、提出してください。
または、書式は一般社団法人日本クレジット協会ホームページより、ダウンロードすることもできます。

支払い停止の手続きは、トラブルが解決するまでの間、いったん支払いを止める手続きですので、その後、販売会社と解決の交渉をする必要があります。困った時は、消費者センターへご相談ください。

 

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