団体登録

 

ページ番号1008176  更新日 平成31年4月1日 印刷 

消費生活の安定と向上を図ることを目的として活動している団体は、消費者センターに団体登録をしてください。

消費団体登録をご希望の方は、下記の「消費生活団体登録の要件」をご確認のうえ、消費者センターへご連絡ください。

消費生活団体登録の要件

以下の要件を全て満たしている団体が登録できます。

  1. 消費生活の安定および向上を図るために活動している団体であること。
  2. 構成員が5人以上で、そのうち3分の2以上の者が、区内に住所を有する者
    (区内在勤者、区内在学者および区内に所在する団体の構成員を含む。)であること。
  3. 会則(規約)を有し、構成員の名簿を備えていること。
  4. 代表者が区内に住所を有する者
    (区内在勤者、区内在学者および区内に所在する団体の構成員を含む。)であること。
  5. 営利を目的とする団体ではないこと。

 

このページに関するお問い合わせ

区民生活部管理課消費者センター
〒167-0032 東京都杉並区天沼3丁目19番16号 ウェルファーム杉並複合施設棟3階
電話:03-3398-3141(直通)、03-3398-3121(相談専用:平日午前9時~午後4時) ファクス:03-3398-3159