生活援助 よくある質問
総合支援資金について教えてください。
失業等により、日常生活全般に困難を抱えた世帯の生活の建て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金の貸付を行う制度です。
次の(ア)~(カ)のいずれの条件にも該当する世帯が対象です。
(ア)低所得世帯であって、収入の減少や失業などにより生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっていること。
(イ)借入申し込み者の本人確認が可能であること。
(ウ)現に住居を有していること、又は住宅確保給付金事業における住居確保給付金の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること。
(エ)実施主体及び関係機関から、貸付後の継続的な支援を受けることに同意していること。
(オ)実施主体が貸付及び関係機関とともに支援を行なうことにより、自立した生活を営めることが見込まれ、償還を見込めること。
(カ)失業等給付、職業訓練受講給付金、生活保護、年金等の他の公的給付または公的な貸付を受けることができず、生活費を賄うことができないこと。 他
生活支援費:基本
- 貸付限度額
複数世帯:月額20万円以内の必要額
単身世帯:月額15万円以内の必要額 - 貸付期間
初回申請期間は原則3カ月以内とし、状況により延長可
住宅入居費
住居喪失者で住居確保給付金申請者のみ対象。新たな住宅の敷金・礼金等住宅の賃貸契約を結ぶ為に必要な経費等:貸付限度額40万円
一時生活再建費
生活支援費又は住居確保給付金の申請者のみ対象。
低家賃住宅への転居費用、公共料金等の滞納費用等:貸付限度額60万円
共通事項
- 連帯保証人:原則必要
- 貸付利子:連帯保証人あり…無利子、連帯保証人なし…年利1.5パーセント
- 償還期間:生活支援費の貸付終了の翌月から6カ月の据え置き期間を経て、原則10年以内で償還
詳しくは下記までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
社会福祉法人杉並区社会福祉協議会生活支援課生活支援係
電話: 03-5347-3134(直通) ファクス:03-5347-2061