その他  よくある質問

 

ページ番号1003039  更新日 令和1年5月10日 印刷 

質問保健福祉サービス苦情調整委員制度について

回答

保健福祉サービスの利用者が提供されるサービスに不満があるとき、保健福祉サービス提供者に直接苦情を伝えても解決しないときに、保健福祉サービス苦情調整委員が申立者とサービス提供事業者の双方から事情を聴き、公正・中立な立場から問題の解決を図る第三者機関です。
委員と面談後、申立てになった場合、苦情の内容について苦情調整委員が調査し、申立てのあった日の翌日から45日以内に申立人と申立対象事業者双方に解決案を提示した調査結果を通知します。
申出があった苦情や相談を整理することにより、利用者の福祉サービスに対する満足度を高めると共に、権利侵害に対しても早期に予防策を講じることができます。
サービス提供者側は、利用者ニーズを把握し、提供サービスの検証を行うことにより福祉サービスの質の向上を図ることができます。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部管理課保健福祉支援担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0774