その他 よくある質問
特別弔慰金について教えてください。
「特別弔慰金」とは、先の大戦で公務等のため亡くなった戦没者等の遺族に対して、国から支給されるものです。終戦何十周年という一定の節目の機会をとらえて支給されています。
令和2年4月1日を基準日とする第11回特別弔慰金については、令和5年3月31日で受付を終了しました。次回の支給については未定のため、決まり次第ホームページ等でお知らせします。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、基準日において、公務扶助料や遺族年金などを受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。
- 弔慰金の受給権者
- 戦没者等の子
- 〔1〕父母 〔2〕孫 〔3〕祖父母 〔4〕兄弟姉妹(戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。)
- 上記1から3以外の三親等内の親族(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方)
詳細については、杉並区役所保健福祉部管理課地域福祉係にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部管理課地域福祉係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0774