高齢者 よくある質問
ほっと一息、介護者ヘルプについて教えてください。
要介護高齢者等を同居で介護しているご家族の休息を目的とした支援サービスです。区が委託している民間事業者のヘルパーが訪問して、ご家族の掃除・洗たく・調理・生活必需品の買い物などの日常的な生活援助の代行をするための利用券を交付します。
対象者を教えてください。
- 介護保険「要介護1」以上の高齢者等を同居で在宅介護しているご家族
- 介護保険「要支援」の認定を受けており、かつ認知機能の低下により、日常生活に支障がある高齢者等を同居で在宅介護しているご家族
家族(介護者)、高齢者等(要介護者)ともに杉並区の同住所の住民登録が必要です。
要介護者の認定が「要支援」の場合は、「認知機能確認書」の提出が必要です。
サービスの内容を教えてください。
- 一(ひと)家族につき、年間(4月~翌年3月)最大24枚の利用券を交付します。(1枚あたり1時間の利用が可能です。)
利用券の交付は年間1回。交付枚数は承認時期により異なります。(4~6月承認分は24枚、7~9月承認分は18枚、10~12月承認分は12枚、1~3月承認分は6枚)
利用時間
- 午前8時~午後6時(12月29日~1月3日を除く)
1回の利用は1時間単位で6時間まで
料金はかかりますか。
- 利用券1枚(ヘルパー1名、1時間以内)の利用につき、300円の費用負担があります。(生活保護受給の方は無料です)
申請方法を教えてください。
- 高齢者在宅支援課又は地域包括支援センター(ケア24)に相談、申し込みをしてください。要介護者の認定が「要支援」の場合は、担当のケアマネジャー等に「認知機能確認書」を作成してもらう必要があります。
- 利用の対象となった方には、受付から1~2週間後に「承認通知書」「ほっと一息、介護者ヘルプ利用券」「サービス提供事業所一覧表」をお送りします。
申請書に要介護者の介護保険証の有効期限等を記入していただく欄がありますので、申請時は念のため、介護保険証をご持参ください。
どのように使うのですか。
- サービスを利用する場合は、「サービス提供事業所一覧表」から事業所を選んで直接電話で依頼をします。(日時・サービス内容等を確認してください。)
- サービス終了後、「利用券」に利用日を記入しヘルパーに渡します。
- 利用の翌月、区から利用料(負担金)の「納付書」をお送りいたします。お近くの金融機関で納めてください。口座振替もご利用いただけます。
代理人でも申請は可能ですか。
- 可能です。委任状は必要ありませんが、申請(介護)者の署名が必要な欄がありますのでご本人が記入済の申請書をご持参ください。
同じ住所ですが、世帯が別です。対象となりますか。
- 同一住所なら世帯が別でも申請できます。
父と母、2人を介護しています。2名分の利用券がもらえますか。
- 介護者に対して利用券を交付しますので、複数の要介護者がいる場合でも1名分です。
母を妹と2人で介護しています。2名分の利用券がもらえますか。
- 一(ひと)家族単位で利用券を交付しますので、主たる介護者1名のみ申請が可能です。
介護保険のサービスとの違いはありますか。
- 介護保険の訪問介護生活援助サービスと同じ項目のサービスですが、要介護高齢者だけではなく、ご家族の掃除、洗たく、調理、買い物などの日常的な生活援助を行います。
要介護者が介護保険のサービスを受けていますが、同時にサービスを受けられますか。
- このサービスは家族に対するサービスなので、要介護者の方が利用する介護保険のサービスとは別です。同時に利用することはできませんが、介護保険のサービスの前後に利用することも可能です。
利用券の有効期限はありますか。
- 利用券は年度単位です。毎年3月31日が有効期限になります。有効期限を越えての使用はできません。
継続して利用したいのですが、毎年申請は必要ですか。
- 区から、毎年2月に現況届をお送りします。資格要件が確認できた場合、継続して利用券をお送りいたしますので、必ず提出してください。
【問い合わせ先】
- 高齢者在宅支援課管理係
電話:03-3312-2111(代表) - 各地域包括支援センター(ケア24)
関連情報
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部高齢者在宅支援課管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、ファクス:03-5307-0687