その他  よくある質問

 

ページ番号1003318  更新日 令和5年7月10日 印刷 

質問ごみとして出せないものはどのようなものですか

回答

廃棄物の処理及び再利用に関する条例第31条では、有害性・危険性・引火性のある物、著しく悪臭を発する物、処理施設の機能に支障を生じるものなどを排出禁止物として規定しています。
農薬、化学薬品、消火器、自動車用タイヤ、ピアノなどは相談先をご案内しますので、お問い合わせください。
ごみとして出せないもののうち、耐火金庫・灯油・石油・プロパンガスのガスボンベ、車のバッテリーについては、以下の関連情報を参照してください。
テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫・保冷庫・冷温庫、洗濯機・衣類乾燥機(家電リサイクル法)・パソコン(資源有効利用促進法)・オートバイ・自動車などの法律等により回収システムが存在するもの、土や石などの自然物は、区では回収できません。

【問い合わせ先】

  • ごみ減量対策課(区役所西棟7階)
    電話:03-3312‐2111(代表)
  • 杉並清掃事務所
    電話:03-3392-7281
  • 杉並清掃事務所方南支所
    電話:03-3323-4571

 

このページに関するお問い合わせ

環境部ごみ減量対策課事業計画係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2306