その他  よくある質問

 

ページ番号1003322  更新日 令和2年5月15日 印刷 

質問不法投棄を禁止する法律はどのようなものですか。罰則規定はありますか

回答

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条で不法投棄を禁止しており、第25条で違反した者には5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金を科す(または併料)、と規定しています。
また、杉並区生活安全及び環境美化に関する条例(環境美化条例)第4条では、「自動車及び自転車、家具、電気器具その他の粗大ごみをみだりに公共の場所に捨ててはならない」と規定し、第17条で違反した者が勧告に従わなかった場合は、その旨を公表することがきできる、と規定しています。

【問い合わせ先】

  • ごみ減量対策課(区役所西棟7階)
    電話:03-3312-2111(代表)
  • 杉並清掃事務所
    電話:03-3392-7281
  • 杉並清掃事務所方南支所
    電話:03-3323-4571
  • 環境美化条例については、環境課
    電話:03-3312-2111(代表)

 

このページに関するお問い合わせ

環境部ごみ減量対策課事業計画係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2306