その他 よくある質問
公有地の拡大の推進に関する法律(略称:公拡法・公有地法)の届出について教えてください。
一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換など)は、杉並区に届出が必要です。(契約前3週間前までに)
届出が必要な土地は、次のいずれかに該当する土地です。
- 都市計画施設の区域内(都市計画道路・公園などの予定地)などに所在する200平方メートル以上の土地
- 5,000平方メートル以上の土地
書類の配布及び詳細内容については、下記までお問い合わせください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
都市整備部管理課建築調整係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0689