建築  よくある質問

 

ページ番号1003834  更新日 令和2年4月8日 印刷 

質問地下室を設置する場合の浸水対策届について教えてください。

回答

平成18年2月27日から、「杉並区地下室の設置における浸水対策に関する指導要綱」により、浸水の恐れのある地域に地下室を設置する場合、建築主は、建築確認等の申請を行おうとする日までに、浸水対策届出書を区長に届け出ることが必要となりました。

  • 指導要綱の制定の趣旨は
    地下室の浸水被害は、生命と財産を脅かします。そのため、区では、地下室の浸水対策についての指導を強化、充実させ、集中豪雨等に対する安全性の確保を図り、区民の皆さんの生命および財産の保護を目的とする内容を定めた指導要綱を制定しました。
  • 地下室とは
    要綱では、「建築物の周囲の地面や道路面より低い位置に床を有する建築物、又は建築物の部分で、居室、収納等の用に供するものをいう。」と定義しています。いわゆる地下、半地下、また、敷地が道路より低い場合、普通の建物でも要綱上の地下室となる場合があります。
  • 浸水の恐れのある地域とは
    杉並区水害ハザードマップに表示する浸水予想区域図による地域及び浸水実績として図示した地域としています。地図は、建築課建築企画係の窓口、土木計画課の窓口、又は関連情報より区のホームページでご覧いただけます。
  • 浸水対策とは
    浸水対策上の措置として、マウンドアップ(出入り口の床を道路からある程度高くする)、開口部の位置を高くする、止水板を設置する、排水口は逆流を防ぐ構造とするなどがありますが、設計者、工事施工者等と相談の上、浸水対策を講じてください。参考として、国の定めた「地下空間における浸水対策ガイドライン(地下空間における浸水対策の指針。地下空間における浸水対策検討委員会、財団法人日本建築防災協会 編集)」等があります。
  • 浸水の恐れのある地域外であれば、浸水対策をしなくてもいいのですか
    手続きはありませんが、地下室を設置する場合は、浸水対策上必要な措置を講ずるよう配慮する必要があります。
  • 届出書に必要なものは
    浸水対策届出書は、届出書の他に、案内図、地下室の設置における浸水対策に関する設計図書(配置図、平面図、断面図等)を2部を提出してください。
    計画変更届出書は、届出書の他に、変更に関わる図書等を2部提出してください。
    設置完了報告書は、報告書の他に、浸水対策を講じた部分がわかる写真を提出してください。

【問い合わせ先】
届出書の提出先、問い合わせ先、地下室の浸水対策の事前相談は、建築課建築企画係 電話:03-3312-2111(代表)

 

このページに関するお問い合わせ

都市整備部建築課建築企画係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0690