建築 よくある質問
2項道路で後退したところにプランターや自動販売機を置きたい。
2項道路の後退したところ(後退用地)に災害時の避難や通行の支障となる「支障物件」を置くことは、条例により禁止されています。花壇やプランター、自動販売機などはこの「支障物件」に該当するため、後退用地には置けません。区では後退用地の支障物件について、禁止事項の説明や除却についての指導を行っています。
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