まちづくり よくある質問
屋外広告物を掲出する際の手続きについて知りたい
区内で屋外広告物を掲出しようとする場合、一部の広告物を除き区長の許可を受ける必要があります。
- 申請先は
杉並区都市整備部土木管理課占用係に申請してください。
なお、広告物を設置できない場所がありますので、広告物を設置する場合は、必ず土木管理課占用係に事前にご相談ください。 - 広告物が道路の上空に出てしまう
広告物が道路の上空を占用してしまう場合は、屋外広告物の申請の前に道路管理者から道路占用許可を受ける必要が有ります。 - 広告物の種類に応じ一定の申請手数料がかかります。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
都市整備部土木管理課占用係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3316-2470