まちづくり よくある質問 ツイート ページ番号1003860 更新日 平成27年12月23日 印刷 喫煙ルールを守らない人に対する罰則はないのですか。 安全美化条例に基づき、平成21年10月1日から、路上禁煙地区で喫煙ルールを守らない人に対して、過料2,000円の徴収を始めました。 関連情報 杉並区の喫煙ルール 杉並禁煙地区マップ このページに関するお問い合わせ 環境部環境課生活環境担当 〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2316