まちづくり  よくある質問

 

ページ番号1003870  更新日 平成30年6月29日 印刷 

質問騒音規制法や振動規制法などにも該当する工場を設置するのですが、公害関係の手続きが必要ですか。

回答

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づく「工場」の認可申請が必要ですが、そのほか、騒音規制法や振動規制法によって一定規模以上の機械プレス・空気圧縮機・送風機など、著しい騒音・振動を発生する機械(特定施設)を設置する場合は、事前に届出が必要です。
また、用途地域ごとに騒音や振動の規制基準も定められていますので、計画段階で環境課公害対策係にご相談ください。

なお、特定施設の詳細については区のホームページ申請書サービスより、「環境・ごみ」「 公害対策」を選択してご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ

環境部環境課公害対策係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2316