まちづくり よくある質問
杉並区アスベスト飛散防止に関する指導要綱における届出関係について教えてください。
- 建物等の解体等工事を行う場合、吹付けアスベスト等及びアスベスト含有成形板等の使用の有無等について調査を行い、調査結果、解体等工事の内容、飛散防止対策等について、工事開始の7日前までに、当該工事現場の見やすい場所に掲示して下さい。
- 吹付けアスベスト等が使用されている場合は、建物の種類や規模、吹付け面積の大小を問わず、解体等工事の実施の14日前(届出日及び工事開始日は含めず、工事開始日の前日を第1日目としてさかのぼり、15日目に相当する日)までに、大気汚染防止法等に基づく届出をして下さい。
- 吹付けアスベスト等含有建築物解体等工事を実施するときは、工事の内容について、工事開始の7日前までに近隣住民に説明を行うとともに、解体工事計画届出書を速やかに提出して下さい。
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環境部環境課公害対策係
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