衛生  よくある質問

 

ページ番号1003136  更新日 平成27年12月23日 印刷 

質問クリーニング店を営業するのに許可が必要ですか

回答

必要です。前もってお店をの所在地を管轄する保健所に届出を行い、保健所の検査を受けた後でなければ、営業することはできません。洗いや仕上げを行うクリーニング店は、クリーニング師の資格を持った方が必要になります。

 

このページに関するお問い合わせ

杉並保健所生活衛生課環境衛生担当
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1991(代表) ファクス:03-3391-1926