衛生 よくある質問
クリーニング店を営業するのに許可が必要ですか
必要です。前もってお店をの所在地を管轄する保健所に届出を行い、保健所の検査を受けた後でなければ、営業することはできません。洗いや仕上げを行うクリーニング店は、クリーニング師の資格を持った方が必要になります。
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このページに関するお問い合わせ
杉並保健所生活衛生課環境衛生担当
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1991(代表) ファクス:03-3391-1926