衛生 よくある質問
新たに飲食店・食品関係のお店を始める場合の手続を教えてください
居酒屋・喫茶店やパン屋など、食品の製造・調理等をする店舗を開くには、知事が定めた施設基準に合致した施設を作り、「飲食店営業」などの営業許可を保健所で取得する必要があります。
また、令和3年6月1日以降、HACCPに沿った衛生管理の制度化に伴い、営業の届出制度が創設されました。届出を要する営業を営む場合には、あらかじめ保健所に営業の届出を行う必要があります。なお、許可営業者が届出営業も営む場合にも届出が必要です。
許可施設及び届出営業施設には、食品衛生責任者の設置が義務付けられています。
許可申請や届出営業の詳細につきましては、食品衛生担当にご相談ください。
なお、杉並区では食品衛生担当は2カ所に分かれて業務を行っています。お店の住所を管轄する食品衛生担当にご相談ください。
【地域別担当窓口】
- 杉並保健所生活衛生課食品衛生荻窪班
杉並区荻窪5丁目20番1号杉並保健所1階
電話:03-3391-1991
〔担当地域〕
天沼、井草、今川、荻窪、上井草、上荻、上高井戸、久我山、清水、下井草、松庵、善福寺、高井戸東、高井戸西、西荻北、西荻南、本天沼、南荻窪、宮前、桃井 - 杉並保健所生活衛生課食品衛生高円寺班
杉並区高円寺南3丁目24番15号高円寺保健センター内
電話:03-3311-0110
〔担当地域〕
阿佐谷北、阿佐谷南、和泉、梅里、永福、大宮、高円寺北、高円寺南、下高井戸、成田西、成田東、浜田山、方南、堀ノ内、松ノ木、和田
このページに関するお問い合わせ
杉並保健所生活衛生課食品衛生担当
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1991(代表) ファクス:03-3391-1926