妊婦  よくある質問

 

ページ番号1003068  更新日 令和5年4月1日 印刷 

質問受診票が使えない助産所での受診も「妊婦健康診査費用助成」の助成の対象になるでしょうか。

回答

2回目から14回目の妊婦健康診査であれば、助産所、助産師による健康診査も対象となります。必ず母子健康手帳に受診記録を記載してもらい、領収書・明細書をもらってください。

手続きは担当地域の保健センター又は区役所地域子育て支援課母子保健係へ次のものを持参し、申請してください。

  1. 未使用の受診票(都内で交付されたもの・全て)
  2. 母子健康手帳
  3. 母子健康手帳の「妊娠中の経過」のページのコピー(提出用)
  4. 受診機関の領収書・明細書(原本と提出用コピー)
  5. 印鑑(朱肉を使うもの)
  6. 金融機関の通帳かキャッシュカード(振込先がわかるもの)
    (注)振込先の口座名義が妊産婦本人以外の場合、申請書にある委任状欄に妊産婦本人の署名および押印(朱肉を使うもの)が必要となります。

申請期間は、出産後1年以内(お子さんの1歳誕生日前日まで)です。

【問い合わせ先】

  • 各保健センター
    荻窪保健センター  電話:03-3391-0015
    高井戸保健センター 電話:03-3334-4304
    高円寺保健センター 電話:03-3311-0116
    上井草保健センター 電話:03-3394-1212
    和泉保健センター  電話:03-3313-9331
  • 地域子育て支援課母子保健係 電話:03-3312-2111(代表)

 

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部地域子育て支援課母子保健係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0686