介護保険  よくある質問

 

ページ番号1002653  更新日 平成29年4月1日 印刷 

質問介護保険サービスの利用料減免(社会福祉法人等による利用者負担減免)について教えてください。

回答

区民税世帯非課税で以下の1から5までの条件を全て満たし、生計困難として区が認めた方が利用できます。ただし、軽減を受けることができるのは、都と区に軽減事業の実施を申し出ている事業所を利用した場合です。
軽減割合は利用者負担1割、食費、居住費の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を軽減します。

  1. 収入
    ア.世帯員数が1人の場合は、150万円以下
    イ.世帯員数が2人の場合は、200万円以下
    ウ.世帯員数が3人の場合は、250万円以下
    エ.世帯員数が4人以上の場合は、世帯員が1人増えるごとに50万円を加えます。
  2. 預貯金額
    ア.世帯員数が1人の場合は、350万円以下
    イ.世帯員数が2人の場合は、450万円以下
    ウ.世帯員数が3人の場合は、550万円以下
    エ.世帯員数が4人以上の場合は、世帯員が1人増えるごとに100万円を加えます。
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
    (所得税や住民税の控除対象者並びに医療保険の被扶養者となっていないこと。)
  5. 介護保険料を滞納していないこと。

また、社会福祉法人等による利用者負担軽減事業の対象者の方には、同一月の利用者負担額の2分の1をあとから助成します。なお、高額介護サービス費の支給がある場合は、その支給額を2分の1の額から差し引いて、なお残額がある場合に助成します。(区制度)

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〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
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