介護保険  よくある質問

 

ページ番号1002654  更新日 平成29年4月1日 印刷 

質問居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給について教えてください。

回答

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給について

対象者

介護保険要介護認定で「要支援」または「要介護」と認定された方

給付対象となる住宅改修の種類

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消:スロープの設置、床をかさ上げする工事、通路等の傾斜の解消、などの工事
  3. 床材等の変更:滑りの防止または移動の円滑化のために変更する場合に限る
  4. 扉の取替え:開き戸から引き戸・折り戸等への変更、扉の撤去
  5. 便器の取替え:和式便器から洋式便器への取替え

利用者の生活動作の自立や安全性の確保を目的としています。老朽化、新築、大規模リフォーム、身体状況に関係のない改修の場合は給付対象となりませんのでご注意ください。

支給限度基準額

現住所につき20万円
例えば、1割負担の方が20万円の改修工事をした場合、保険給付は18万円(9割)、利用者負担額は2万円(1割)です。

  • 1回の改修費用が20万円以内の場合、残額は次回の住宅改修で利用することができます。

申請方法

  1. 改修工事を始める前に、まず自分のケアプラン作成を依頼しているケアマネジャーに相談してください。下記4.住宅改修が必要な理由書を作成してもらう必要があります。
  2. 下記「申請に必要なもの・改修前」を窓口に持参のうえ、事前の申請をしてください。
  3. 区が発行する「確認書」を受領後、工事に着工してくだい。
  4. 改修工事完了後、下記「申請に必要なもの・改修後」を窓口に持参のうえ、提出してください。

申請に必要なもの・改修前

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書・設備給付支給申請書
  2. 本人の印鑑(朱肉を使用する印鑑に限る)
    上記1の申請書に押印してください。
  3. 本人名義の金融機関口座がわかるもの
    上記1の申請書に記載してください。
  4. 住宅改修が必要な理由書 2部(原本+写し)
    この書類は、原則として、担当ケアマネジャーに作成してもらってください。または、福祉住環境コーディネーター(2級以上)等にご相談ください。
  5. 工事内訳書(見積書)
    改修箇所ごとの材料費・工事手数料等の内訳がわかるもの。
    あて名は、申請者本人(被保険者)あてに限ります。(ご家族名義あては、受付できません。)工事場所(住所地)、見積事業者の社名等明記の上、社印または代表者印を押印してあるもの。
  6. 住宅改修 改修前写真添付用紙                                                 
    必要事項を記入のうえ、必ず「改修前写真」を添付すること。             
    改修前写真は、改修箇所ごとに漏れなく撮影してください。また。撮影日が分かるように撮影してください。
  7. 図面                                                                 
    改修工事前後の様子や動線が確認できるものをご用意ください。
  8. 承諾書
    改修を行う住宅がご自分の持ち家でない場合(賃貸住宅など)は、その住宅の所有者の承諾が必要となります。

受付をした申請書類等のお返しはできませんので、必要な場合は、写し(控え)を取っておいてください。

申請に必要なもの・改修後

  1. 領収証                                                               
    申請者本人(被保険者)名義のもので、原本を添付してくだい。                              
    コピーを提出される場合には、必ず原本との確認をさせていただきます。                        
    収入印紙の貼付漏れ、発行事業者の社印または代表者印の押印漏れにご注意ください。
  2. 工事内訳書(請求書)
    改修箇所ごとの材料費・工事手数料等の内訳がわかるもの
  3. 改修完了確認書
    必要事項を記入のうえ、必ず「改修後写真」を添付すること。                                
    改修後写真は、改修前写真と同じ構図で比較できるように、改修箇所ごとに漏れなく撮影してください。また、撮影日が分かるように撮影してください。

住宅改修給付(設備給付)について

対象者

杉並区に住所を有する65歳以上の在宅の高齢者であり、介護保険要介護認定で「要支援・要介護」と認定された65歳以上の方で区が必要と認める方(審査有)

給付対象となる住宅改修の種類

  1. 浴槽の取替え
  2. 流し、洗面台の取替え(車いす対応)
  3. 便器の洋式化

1.浴槽の取替えと3.便器の洋式化は、介護保険住宅改修費に残額がある場合にのみ利用できます。介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書と一緒にご提出ください。

支給限度額および自己負担

支給限度額

  1. 浴槽の取替えで379,000円
  2. 流し、洗面台の取替えで156,000円
  3. 便器の洋式化で106,000円

支給限度額内で適用された額の1割が自己負担となります。

申請方法

窓口は介護保険課給付係です。
身体状況や住宅の状況を確認するため、「住宅改修が必要な理由書」が必要となりますので、担当のケアマネジャーまたは、福祉住環境コーディネーター(2級以上)等にご相談ください。
確認に2週間程度かかる場合がありますので、着工までに十分余裕をもってご申請ください。

申請に必要なもの・改修前

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書・設備給付支給申請書
  2. 住宅改修が必要な理由書 2部(原本1部+写し1部)
  3. 見積書                                                               
    改修内容ごとの材料費・工事手数料等の内訳がわかるもの。                               
    あて名は、申請者(被保険者)本人あてに限ります。(ご家族名義宛は、受付できません。)             
    工事場所(住所地)、見積事業者の社名等明記の上、社印または代表社印を押印してあるもの。
    浴槽の取替え工事で、見積額が20万円を超える場合は、複数業者から見積りを取ってください。どちらの業者に施工してもらってもかまいませんが、区が給付する額は、見積金額の安い方になりますので、ご注意ください。
  4. 図面                                                                 
    改修工事前後の状態が確認できるものを添付してください。                                 
  5. 改修箇所ごとの改修前の写真(撮影日のわかるもの)                                                                   浴槽の取替えは、浴槽の深さと跨ぎの高さが分かる写真(浴槽の内側と外側の両方にメジャー等を使用した写真)

受付をした申請書類等のお返しはできませんので、必要な場合は、写し(控え)を取っておいてください。

申請に必要なもの・改修後

  1. 領収証                                                                
    申請者本人(被保険者)名義のもので、原本を添付してくだい。                              
    コピーを提出される場合には、必ず原本との確認をさせていただきます。                        
    収入印紙の貼付漏れ、発行事業者の社印または代表者印の押印漏れにご注意ください。
  2. 工事内訳書(請求書)
    改修箇所ごとの材料費・工事手数料等の内訳がわかるもの
  3. 改修完了確認書
    必要事項を記入のうえ、必ず「改修後写真」を添付すること。                                
    改修後写真は、改修前写真と同じ構図で比較できるように、改修箇所ごとに漏れなく撮影してください。また、撮影日が分かるように撮影してください。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部介護保険課給付係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0655(直通) ファクス:03-3312-2339