介護保険  よくある質問

 

ページ番号1002655  更新日 平成29年4月1日 印刷 

質問福祉用具購入費の支給について教えてください。

回答

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給について

対象者

介護保険要介護認定で「要支援」または「要介護」と認定された方

対象となる福祉用具の種類

都道府県知事から指定を受けた特定福祉用具販売事業者から購入した用具のみ保険給付の対象となります。また、特定福祉用具販売事業者であっても、当該事業所の福祉用具専門相談員の助言を受けないで、インターネット・通信販売等で購入した場合は、保険給付の対象となりません。ご注意ください。

  1. 腰掛便座(ポータブルトイレ、変換便座、補高便座、昇降便座)
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽内いす、浴槽用手すり、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具部分

支給限度基準額

1年(4月1日~翌年3月31日の購入)につき、10万円
例えば、1割負担の方が10万円の福祉用具を購入した場合、保険給付額は9万円(9割)、利用者負担額は1万円(1割)です。

  • 領収日における負担割合を適用します。
  • 同じ種類の用具の購入は対象になりません。ただし、身体状況に変化があった場合や破損した場合は対象となることもあります。
  • 1回の購入費用が10万円以内の場合、差額分は同じ年度内に利用ができます。

申請に必要なもの

  1. 福祉用具購入費支給申請書
    朱肉を使った印で押印する。申請者本人(被保険者)の口座を記入する。
  2. 領収証
    申請者本人(被保険者)名義のもの。収入印紙の貼付漏れ、事業者の社印または代表者印の押印漏れに注意してください。原則として、原本を添付してください。コピーを提出する場合は、必ず原本を確認させていただきます。
  3. 購入した用具の載っているパンフレット等(金額の記載されているもの)
  4. 福祉用具販売計画の写し

浴室内すのこまたは浴槽内すのこを購入した場合、パンフレットに掲載されていないサイズ(オーダーメイド)で購入した場合は、「見積書(内訳書)」が必要になります。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部介護保険課給付係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0655(直通) ファクス:03-3312-2339