介護保険  よくある質問

 

ページ番号1002656  更新日 平成31年4月1日 印刷 

質問介護保険サービスの利用者負担は医療費控除の対象になりますか。

回答

医療費控除を受けるためには、サービス事業者(指定居宅サービス事業者等および施設サービスを提供する各施設)が発行する「医療費控除の対象となる金額」が記載された「居宅サービス等利用料領収証」、「指定介護老人福祉施設等利用料等領収証」などが必要になります。
控除の対象になる額は、サービス事業者が発行する領収書に記載されています。

居宅サービスの対価についての取り扱い

医療費控除対象の居宅サービス

  1. (介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所療養介護(医療型ショートステイ)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る。)、看護小規模多機能型居宅介護(前記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)に限る)については医療費控除の対象になります。
  2. 訪問介護(生活援助中心型は除く)、(介護予防)訪問入浴介護、通所介護、(介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限る。)、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護(1の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)に限る。)、介護予防・生活支援サービス事業の介護予防訪問事業、介護予防・生活支援サービス事業の介護予防通所事業、については、1のサービスと併せて利用した場合のみ、医療費控除の対象になります。

施設サービス

対象となるサービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院

対象となる費用

施設サービスの対価(自己負担額と食費及び居住費)として支払った額。ただし、介護老人福祉施設および地域密着型介護老人福祉施設の場合は、施設サービスの対価(自己負担額と食費及び居住費)として支払った額の2分の1に相当する金額が対象となります。

なお、控除内容の詳細については、関連情報:国税庁ホームページ(タックスアンサー)でご確認ください。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部介護保険課給付係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0655(直通) ファクス:03-3312-2339