介護保険  よくある質問

 

ページ番号1002659  更新日 平成31年4月1日 印刷 

質問要介護者を介護している方が裁判員になった場合、区の支援策はありますか。

回答

要介護者を介護している方が裁判員などになることで、一時的に介護を行うことが困難になる場合は必要な介護保険サービスを提供します。利用者負担1割から3割分の補助も行います。

利用者負担が2割になる方は、本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が1人で280万円以上、2人以上世帯で346万円以上の方です。

利用者負担が3割になる方は、被保険者本人の合計所得が220万円以上で、同一世帯の第1号被保険者(65歳以上)の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が、1人で340万円以上、2人以上で463万円以上の方です。

詳しくは、下記までお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部介護保険課給付係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0655(直通) ファクス:03-3312-2339