介護保険  よくある質問

 

ページ番号1002676  更新日 平成31年4月1日 印刷 

質問介護給付費通知に記載されている金額と、いつも納めている介護保険料との違いは何か。

回答

今回差し上げた通知は、お客様が利用されたサービスに対する利用料の1割から3割の利用者負担分のご案内になります。定期的に皆様からお納めいただいている介護保険料は、残りの9割から7割分を国や自治体で賄うための財源になっています。

利用者負担が2割になる方は、本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が1人で280万円以上、2人以上世帯で346万円以上の方です。

利用者負担が3割になる方は、被保険者本人の合計所得が220万円以上で、同一世帯の第1号被保険者(65歳以上)の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が、1人で340万円以上、2人以上で463万円以上の方です。

 

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保健福祉部介護保険課給付係
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