介護保険  よくある質問

 

ページ番号1002681  更新日 平成30年4月1日 印刷 

質問介護保険料を納めない場合はどうなりますか。

回答

  • 保険料の納期限が過ぎても納付が確認できないときには、督促・催告の通知を送付します(ただし、納付の確認に日数を要するため、納付済であっても行き違いで送付されることがあります)。
  • 保険料を滞納していると、法に基づき預貯金等の資産・財産を差押さえを受ける場合もあります。
  • 保険料の滞納が長期間続く場合は、滞納処分のほかに、介護サービス利用時に下記のような制限を受けることがあります。
    • 1年以上の滞納
      介護サービスを利用する際、いったん費用の10割を払っていただき、あとで保険給付分の返還を受ける、「償還払い」の方式をとることになります。
    • 1年6カ月以上の滞納
      滞納している保険料が納付されるまで、一時的に保険給付の全部または一部が差し止めになります。なお、滞納保険料が引き続き納付されない場合は、差し止めされている保険給付額から滞納保険料額を控除することがあります。
    • 2年以上の滞納
      保険料未納期間に応じて、利用者負担額が3割に引き上げられ、高額介護サービス費が受けられなくなります。
  • 滞納分の保険料をまとめて納められない場合は、必ず介護保険課にご相談ください。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部介護保険課資格保険料係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) 、03-5307-0654(直通) ファクス:03-3312-2339