介護保険  よくある質問

 

ページ番号1002682  更新日 平成30年4月1日 印刷 

質問介護保険料の減免について教えてください。

回答

  1. 生計中心者の死亡・失業等に伴う著しい収入減があったり、震災・火災・風水害等により大きな損害を受けた場合、介護保険料の減免申請ができます。審査の結果認められた場合、月額3カ月分の保険料が減免されます。
    減免の申請に際し、収入の著しい減少を証明する書類や、罹災証明書等の提出が必要になります。詳しくは介護保険課にお問い合わせください。
  2. 保険料段階が第1段階から第3段階の方で(生活保護等受給者を除く)、特に収入も預貯金、資産もなく、生活困難者と認められる場合は、申請により減額を受けることができます。
    詳しい条件は保険料段階が第1から第3段階の方(生活保護等受給者は除く)で、以下の条件( a ~ f )を全て満たし、生活が困難として区が認められる場合です。該当すると思われる場合は、介護保険課資格保険料係にお問い合わせください。
    1. 収入金額:1人世帯150万円以下(世帯員1人増えるごとに50万円を加えます。)
    2. 預貯金額:1人世帯350万円以下(世帯員1人増えるごとに100万円を加えます。)
    3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
    4. 住民税の申告をしていること。
    5. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
      住民税の控除対象者並びに医療保険の被扶養者となっていないこと。
    6. 介護保険料を滞納していないこと。
  3. 刑事施設等に1か月以上収監されており、介護保険給付の対象とならない場合

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部介護保険課資格保険料係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) 、03-5307-0654(直通) ファクス:03-3312-2339