介護保険  よくある質問

 

ページ番号1002702  更新日 令和3年4月1日 印刷 

質問介護保険料の算定の基礎となる合計所得金額とはなんですか。

回答

合計所得金額とは、総合課税分(年金や給与、配当、譲渡など)と申告分離課税分(株式の譲渡所得、土地建物等の譲渡所得など)等の所得の合計金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除を引く前の金額です(地方税法第292条第1項第13号)。

介護保険料判定に使われる「合計所得金額」とは、以下のとおりです。

  • 年金や給与、譲渡などの各所得金額の合計で、医療費控除や扶養控除などの所得控除を引く前の金額をさします。また、繰越損失がある場合は繰越控除前の金額をいいます。(合計金額が0円を下回る場合は、0円とする。)
  • 短期・長期譲渡所得がある場合は、特別控除の金額を差し引いた額になります。(控除後の額が0円を下回る場合は、合計所得金額を0円とする。)
  • 第1段階から第5段階の合計所得金額は、公的年金に係る雑所得を差し引いた額になります。
  • 合計所得金額に給与所得又は公的年金に係る雑所得が含まれている場合には、給与所得金額及び公的年金等所得額の合計額から10万円を差し引いた額(控除後の額が0円を下回る場合は、合計所得金額を0円とする。)になります。第1段階から第5段階の方は、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は当該給与所得金額(給与所得と年金所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除の適用を受けている方は、所得金額調整控除適用前の金額)から10万円を控除します。(控除後の額が0円を下回る場合は、0円とする。)

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部介護保険課資格保険料係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) 、03-5307-0654(直通) ファクス:03-3312-2339