介護保険  よくある質問

 

ページ番号1002705  更新日 平成28年1月16日 印刷 

質問介護保険料を支払わないと、どうなるのでしょうか。

回答

未納分の督促状、催告書を介護保険課から送付します。
督促状、催告書送付後も納付がない場合、納期限の2年後に時効が完成します。
高額の所得があるにもかかわらずお支払いがない場合は、預貯金等の資産・財産等の差押をする場合があります。
保険料を2年以上滞納した場合、介護サービスを受ける時の自己負担が3割になります。
3割になる期間は未納の期間によって異なります。
未納分は分割納付も可能です。

お早めに介護保険課滞納整理担当へご相談ください。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部介護保険課資格保険料係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) 、03-5307-0654(直通) ファクス:03-3312-2339