国民健康保険  よくある質問

 

ページ番号1002497  更新日 平成27年12月21日 印刷 

質問国民健康保険料の納期限を過ぎてしまいましたが、この納付書で納められますか。

回答

納期限を過ぎた納付書でも金融機関(ゆうちょ銀行及び郵便局を含む)、コンビニエンスストア、および区役所、区民事務所で納めることができます。
なお、コンビニエンスストアでは、30万円を超えたバーコードの印刷が無い納付書と旧年度に発行した納付書ではお納めいただけません。
また、納付書には、コンビニエンスストアで、使用できる期間が書かれており、これを過ぎますと、コンビニエンスストアでの納付はできなくなります。

 

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