国民健康保険 よくある質問
出産育児一時金の支給申請をしたい。
出産育児一時金について知りたい
国民健康保険に加入している方(被保険者)が出産した時(妊娠85日以上の死産、流産を含みます。)、出産育児一時金が支給されます。
支給方法には以下の3通りがあります。
直接支払制度
出産する医療機関・助産院の窓口で手続きをすることで、杉並区から医療機関・助産院へ出産育児一時金を直接支払います。
出産費用が出産育児一時金の金額(42万円)未満の場合は、差額を世帯主に支給します。
対象となる方には、出産後1カ月から2カ月後に申請書をお送りします。
直接支払制度に対応していない医療機関・助産院もあります。ご利用に際しては医療機関・助産院へお問い合わせください。
受取代理制度
出産前(出産予定日の2カ月前から手続き可)に国保年金課国保給付係に申請することで、出産後に、杉並区から医療機関・助産院へ出産育児一時金を支払います。
出産費用が出産育児一時金の金額(42万円)未満の場合は、差額を世帯主に支給します。
受取代理制度に対応していない医療機関・助産院もあります。ご利用に際しては医療機関・助産院へお問い合わせください。
直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合
出産後、世帯主の申請により支給します。
申請期限はありますか
出産日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
支給金額はいくらですか
出生児1人につき420,000円です。
手続きはどこでできますか
- 直接支払制度の手続き
出産される医療機関・助産院 - 受取代理制度の手続き
国保年金課国保給付係 - 直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合
国保年金課国保給付係、区民事務所
手続きに必要なものは何ですか
申請の方法により異なりますので、お問い合わせください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部国保年金課国保給付係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0642(直通) ファクス:03-5307-0685