国民健康保険  よくある質問

 

ページ番号1002506  更新日 令和5年4月1日 印刷 

質問治療用装具を作ったのですが、国民健康保険で給付は受けられますか

回答

治療用装具の申請は、できますか

国民健康保険に加入している方で医師の診断または、同意により治療用装具を作られた方は、申請できます。補聴器やメガネ(小児弱視等の治療用は除く)、人工肛門受便器(ペロッテ)など、日常生活や職業上の必要性によるものは申請できません。

申請窓口はどこですか

区役所東棟2階10番窓口の、国保年金課国保給付係です。区民事務所では申請できません。

窓口に出向くことができないのですが、どうしたらよいですか

郵送による申請もできますが、添付書類等詳細な確認が必要なため、あらかじめ国保年金課国保給付係までお問い合わせください。

代理人でも申請できますか

ご家族等代理人の方でも申請できます。世帯主の住所、氏名、金融機関の口座がわかるようにしてきてください。

申請に必要なものは何ですか

  1. 医師の証明書もしくは意見書、診断書(原本)
  2. 業者の領収書及び内訳書(原本)
  3. 靴型装具の現物写真または装着写真
  4. 国民健康保険証
  5. 世帯主名義の口座(金融機関名、支店名、口座番号)

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保給付係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0642(直通) ファクス:03-5307-0685