国民健康保険 よくある質問
ページ番号1002517
更新日
平成27年12月21日
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資格証明書とはなんですか。

法律では納期限を過ぎて1年以上の保険料がある場合、特別な理由がない限り保険証を返還していただくと同時に資格証明書を交付するよう定められています。医療機関にかかった際、医療費が全額自己負担となります。
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