国民健康保険 よくある質問
後期高齢者医療制度に移行することに伴う自己負担限度額の変更についてききたい
後期高齢者医療制度に移ることによる自己負担限度額の変更とはどのようなものですか。
高額療養費は月単位で計算を行いますが、月途中で75歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療制度に移る場合には、移行前後の医療保険制度でそれぞれに自己負担限度額を支払うことになります。このため、後期高齢者医療制度に移る方と、それにより国民健康保険に加入する被扶養者等の方には、移行月のみ、自己負担限度額を2分の1にする措置が設けられました。
対象者の範囲は
75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に移る方と、それにより国民健康保険に加入する被扶養者等の方です。
対象となる月は
後期高齢者医療制度に移る月、国民健康保険に加入する月のみです。
問い合わせ先はどこですか
国民健康保険の自己負担限度額について
区役所東棟2階10番窓口の国保年金課国保給付係
電話:03-3312-2111(代表)
電話:03-5307-0642(直通)
後期高齢者医療制度の自己負担限度額について
区役所東棟2階11番窓口の国保年金課高齢者医療係
電話:03-3312-2111(代表)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部国保年金課国保給付係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0642(直通) ファクス:03-5307-0685