年金  よくある質問

 

ページ番号1002603  更新日 令和4年6月15日 印刷 

質問どんなときに国民年金(第1号被保険者)への加入が必要なのですか。

回答

次のような場合には、国民年金(第1号被保険者)への加入手続きが必要です。

  • 会社等を退職したとき(厚生年金の加入者ではなくなったとき)                   
    (注意)配偶者(第3号被保険者)がいる方は、あわせて届出をしてください。
  • 収入増などにより厚生年金加入の夫(妻)に扶養される配偶者ではなくなったとき。

次のような場合には、希望により国民年金へ加入することができます。

任意加入するとき

  • 日本国籍の方で、国外に居住している20歳以上65歳未満の方
  • 60歳以上65歳未満の方で、受給資格を満たしていない方、年金額を満額に近づけたい方
  • 昭和40年4月1日以前に生まれた方で、65歳になったときに受給資格を満たせなかったが、70歳まで加入することにより期間を満たすことのできる方

(注)任意加入をやめるときは、申し出が必要です。

関連情報

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課国民年金係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2224