年金  よくある質問

 

ページ番号1002618  更新日 令和3年4月1日 印刷 

質問国民年金に加入していた者が何の年金も受け取らずに死亡しましたが、死亡一時金は受けとれますか。

回答

死亡一時金は、国民年金第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、何の年金も受取らずに死亡したとき、生計が同一だった遺族が遺族基礎年金などを受けられない場合に受給できます。
受給には申請が必要です(死亡日の翌日から2年以内に申請してください)。

金額は、保険料納付月数に応じて、120,000円から320,000円です。
付加保険料の納付が3年以上あるときは、8,500円が加算されます。

詳しくは、日本年金機構ホームページや「加入者・受給者が亡くなったとき」をご覧ください。

 

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