年金  よくある質問

 

ページ番号1002628  更新日 平成27年12月21日 印刷 

質問国民年金保険料の納付書の納付期限が過ぎてしまった場合の支払いは、どのようにしたらよいですか。また、口座で引き落としをしている場合に、残高が少なくて引落としが出来なかった場合はどのようにしたらよいですか。

回答

  1. 納付書の納付期限が過ぎてしまった場合の支払いについて
    毎月の保険料の納付期限は、翌月末日です。
    納付書の納付期限を経過した場合でも、期限から2年間は、その納付書を使って納めることが
    きます。
    納付場所は銀行、郵便局、コンビニエンスストアなどです。
    ただし、「使用期限」と表示のある納付書は、期限を経過すると保険料を納めることができませんのでご注意ください。
  2. 残高不足で口座から引き落としが出来なかった場合について
    国民年金の保険料の収納業務は区で行っておりませんので、杉並年金事務所へお問い合わせください。

【問い合わせ先】
杉並年金事務所 杉並区高円寺南2丁目54番9号
電話:03-3312-1511(代表)

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課国民年金係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2224