戸籍  よくある質問

 

ページ番号1002439  更新日 平成27年12月21日 印刷 

質問戸籍の筆頭者及びその配偶者以外の者で父又は母を外国人とするものが、その氏を外国人である父又は母の称している氏に変更しようとするにはどうしたらいいですか「氏の変更(戸籍法107条4項)」

回答

戸籍の筆頭者及びその配偶者以外の者で父又は母を外国人とするものが、その氏を外国人である父又は母の称している氏に変更しようとする場合には、家庭裁判所の許可を得たうえで市区町村長に届出をすることで氏を変更することができます。詳細は戸籍係に直接お問い合わせください。

 

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