出生・死亡  よくある質問

 

ページ番号1068713  更新日 令和3年9月2日 印刷 

質問後見人、保佐人、補助人及び任意後見人(以下「後見人等」という。)または任意後見受任者が死亡届出人となる場合、死亡届書以外に必要な書類はありますか。

回答

後見人等または任意後見受任者が死亡の届出人となる場合には、その資格を証明していただくため、それぞれ下記のとおり必要書類を添付して、死亡の届出をしてください。

【後見人等】
法務局から発行される登記事項証明書または審判書謄本および確定証明書謄本(以下「資格証明書」という。)が必要です。

【任意後見受任者】
法務局から発行される登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書(以下「資格証明書」という。)が必要です。

上記書類は、いずれも原本が必要です。

なお、資格証明書の原本還付が必要な場合は、(1)資格証明書の原本(2)届出人自身により『この写しは、原本と相違ありません。署名』の旨を認証した資格証明書(写し)の両方を窓口にお持ちください。確認後、資格証明書の原本はお返しします。

 

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