原付バイク よくある質問
原付バイク(原動機付自転車)の廃車手続を教えてください。
次のものを持って、区役所、区民事務所で手続をしてください。(ミニカーと小型特殊自動車の廃車手続は区役所(月曜日~金曜日)のみになります。)
- 来庁者のご本人を確認できるもの:運転免許証、マイナンバーカードなど
代理人が窓口に来られる場合は申告書の内容(所有者住所・氏名など)を正しく記入できるようにしてください。 - 所有者の印鑑
- 標識交付証明書(注1)
- 標識(ナンバープレート)(注2)
(注)
- 標識交付証明書がなくても廃車手続ができます。
- 標識(ナンバープレート)がない場合でも、止むを得ない理由がある場合は、廃車手続できます。詳しくはお問い合わせください。
- 盗難に遭い、警察に盗難届を出した場合は、盗難届を出した警察署名・届出年月日・受理番号が必要です。
- 標識を返還できない場合は、標識弁償金200円が必要です。
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書は、関連情報からPDF形式でダウンロードできます。
このページに関するお問い合わせ
区民生活部課税課税務管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0696