税の申告  よくある質問

 

ページ番号1003489  更新日 令和4年4月1日 印刷 

質問扶養に入っているのに住民税(特別区民税・都民税)納税通知書が来たのですが。

回答

扶養に入れるのは、前年の合計所得金額が48万円(給与収入ならば103万円)以下の方です。
この金額以下であれば所得税は課税されませんが、住民税は所得が45万円(給与収入のみならば100万円)を超えると扶養親族であっても課税されます。

【問い合わせ先】

  • 住民税に関すること
    課税課区民税係
    電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0632(直通)、03-5307-0633(直通)
  • 所得税に関すること
    杉並税務署 電話:03-3313-1131、荻窪税務署 電話:03-3392-1111

 

このページに関するお問い合わせ

区民生活部課税課区民税係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0775