税の申告 よくある質問
扶養に入っているのに住民税(特別区民税・都民税)納税通知書が来たのですが。
扶養に入れるのは、前年の合計所得金額が48万円(給与収入ならば103万円)以下の方です。
この金額以下であれば所得税は課税されませんが、住民税は所得が45万円(給与収入のみならば100万円)を超えると扶養親族であっても課税されます。
【問い合わせ先】
- 住民税に関すること
課税課区民税係
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0632(直通)、03-5307-0633(直通) - 所得税に関すること
杉並税務署 電話:03-3313-1131、荻窪税務署 電話:03-3392-1111
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