税の申告  よくある質問

 

ページ番号1003503  更新日 平成27年12月21日 印刷 

質問夫(妻・子など)の扶養になっていますが、申告をしなければいけないのですか。

回答

被扶養者(扶養をしている人)が、税金の申告の際、あなたを扶養控除の対象として申告をしている場合は、申告の必要はありません。

ただし、所得が0円であることの記載がある非課税証明書が必要な場合は、申告をしていただくことによって、所得0円が記載された非課税証明書が交付できます。申告をしていない場合は所得0円の記載がない非課税証明書になります。

 

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