令和5年11月20日 区長記者会見の質疑応答に関連する報道に対する抗議

 

ページ番号1091093  更新日 令和5年12月6日 印刷 

令和5年11月8日、9日に新聞等に掲載された記事において、事実誤認があり、購読者及び視聴者に誤解を生じさせる内容で報道されました。
杉並区は当該新聞社に対し、同記事の訂正を求めて抗議するとともに、一般社団法人日本新聞協会へ同趣旨の意見書を送付しました。

区の抗議に対する当該新聞社からの回答

これに対し、12月1日に当該新聞社から、「本件記事は、『男女別』を非公表とされていた区議の方について、岸本聡子区長がSNSにおいて議会構成の内訳を明らかにすることにより、事実上公表されてしまった経緯等を報道したものです。(1)本件記事では、個人に関わる情報を本人の意に反して、正当な理由なく公表された点などに関して問題提起しているところ、『アウティングには当らない』とする岸本区長のご見解はもとより、これに加えて「アウティングにあたるとは思っていない」とする区議ご本人の認識も併せて掲載しております。そのため、弊社は、(2)世間の批評を仰ぐために本件記事により問題を提起したものであって、一方的に偏った事実を報道したものではなく、選挙により選出される公務員としてその一挙手一投足が吟味の対象となる区長の言動をどのように解釈、評価するかは、読者の自由な判断に委ねられているものと考えます。したがって、『抗議書』では本件記事の速やかな訂正を求めておられますが、弊社はご要望に沿いかねます。」との回答をいただきました。(下線及び下線部分の附番は区による。)

回答に対する区の見解

回答では、(1)「本件記事では、個人に関わる情報を本人の意に反して、正当な理由なく公表された点などに関して問題提起している」と記事の意図を説明していますが、区が「性の多様性条例」で禁止しているのは、「正当な理由なく、本人の意に反して、性的指向もしくは性自認を明らかにすること」です。一方、区長が公表したのは性的指向でも性自認でもなく性別であり、条例が禁止するアウティングには当たりません。にもかかわらず、記事では、見出しをはじめ、区長が他人の性自認を無断で公表したこととされており、これは明らかに事実誤認です。

また、(2)「世間の批評を仰ぐために本件記事により問題を提起したものであって、一方的に偏った事実を報道したものではなく、選挙により選出される公務員としてその一挙手一投足が吟味の対象となる区長の言動をどのように解釈、評価するかは、読者の自由な判断に委ねられている」とのことですが、記事では、「杉並区長『性の多様性尊重条例』自ら破る」と誤認識をもって断じており、全く読者の自由な判断に委ねる内容とはなっておりません。

以上のことから、区として遺憾の意を表明するとともに、改めて事実に反する偏った記事に対し強く抗議いたします。

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