杉並区から転出する方へ

 

ページ番号1004462  更新日 令和6年6月7日 印刷 

転出届の手続き、届け出に必要なものについては、以下のページをご覧ください。

区民事務所でも転出届等の手続きができます。

各窓口ともに、休日や祝日の翌日、月曜日、金曜日、大安、昼の時間帯は大変混み合います。                                特に、杉並区役所東棟1階 区民課区民係の窓口は大変混み合いますので、混雑を避けるためにも、できるだけお近くの区民事務所をご利用ください(午前中の早い時間は各窓口ともに比較的空いています)。

区民事務所のご案内、現在の区民課区民係の混雑状況はこちらをご覧ください。

転出届は郵送により届け出することができます。
また、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、マイナポータルを通じたオンラインでの転出届け出が可能です。
詳しくは以下のページをご覧ください。

【郵送】

【オンライン】

(注)他の区市町村にお引っ越しの方は、杉並区で転出届を行ってから、お引っ越し後14日以内に新住所の区市町村窓口で転入届を行ってください。正当な理由がなく14日をこえてしまうと、過料がかかる場合がありますのでご注意ください。

なお、転出届に伴って以下の手続きが必要となります。

転出入時の主な手続き一覧

下記の制度の内容などについては、担当課へお問い合わせください。
下記の一覧のほかにも各種手当・医療費助成等を受けている方は、それぞれの担当の窓口にお問い合わせください。

転出入時の主な手続き一覧
手続き 転出届け出時の手続き 新住所地での手続き 担当課
印鑑登録 転出(予定)日で登録がなくなります。
転出日前に証明が必要なときは、印鑑登録証と転出証明書(転出届け出時に交付を受けた方のみ)をお持ちください。
必要な方は、新住所地で新たに印鑑登録の手続きをしてください。 区民課
住民基本台帳カード(住基カード)またはマイナンバーカード(個人番号カード) 住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、原則としてカードを利用した転出・転入届を行います。
詳しくは、くらしのガイド「住基カードまたは個人番号カード(個人番号カード)をお持ちの方の転入・転出届け出について」をご覧ください。

転入届け出時に、必ず住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちください。その際に、数字4桁の暗証番号の入力が必要になります。

杉並区でマイナンバーカード(個人番号カード)を申請中だった方は再度ご申請が必要です。新住所地の窓口でお問い合わせください。

区民課
国民年金 国民年金に加入中の方は、原則手続きは必要ありません。
会社等を退職し、厚生年金等を脱退した方で海外に転出する方は、国保年金課国民年金係にお問い合わせください。
会社等を退職し、厚生年金等を脱退した方は、国民年金加入の手続きをしてください。
年金受給者の住所変更届は平成23年7月より原則省略となりました。届け出の要否は転入先の年金事務所にご確認ください。
国保年金課
国民年金係
国民健康保険・高齢受給者証 保険証と、お持ちの方は高齢受給者証をお返しください。
転出(予定)日をもって資格がなくなります。
ただし、新住所が、区外の介護保険施設、特別養護老人ホームなどの場合や、修学のため区外に転出する学生の方は、転出届け出時に必ずお申し出ください。必要書類は国保年金課国保資格係にお問い合わせください。
改めて加入の手続きをしてください。
ただし、新住所が、区外の介護保険施設、特別養護老人ホームに転出する方や、修学のため区外に転出する学生の方は、引き続き杉並区から保険証を交付します。
国保年金課
国保資格係
限度額適用認定証 限度額適用認定証はお返しください。 新住所地に確認してください。 国保年金課
国保給付係
後期高齢者医療制度 後期高齢者医療被保険者証をお返しください。
「限度額適用(・標準負担額減額)認定証、「特定疾病療養受療証」をお持ちの方は、この証についてもお返しください。
(注)新住所が、都外の特別養護老人ホームなどの介護施設(住所地特例対象施設)の場合は、転出届け出時に必ずお申し出ください。
  • 都内へ転出または都外の一般住宅等へ転出の方
    新住所地から新しい被保険者証が交付されます。
    「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」、「特定疾病療養受療証」をお持ちの方は、新住所地で該当するかどうか確認してください。
  • 都外の住所地特例対象施設に転出する方
    引き続き東京都後期高齢者医療広域連合が保険者となりますので、杉並区から新住所地が記載された被保険者証等をお送りします。
国保年金課
高齢者医療係
介護保険

介護保険証をお返しください。
転出(予定)日をもって資格がなくなります。
(注)新住所が有料老人ホームなどの介護施設(住所地特例施設)の場合は、転出届け出時に必ずお申し出ください。介護施設での手続きに必要な「資格者証」を交付します。
 

  • 介護保険の認定申請をしていない方
    新住所地で新しい介護保険証が交付されます。
  • 住所地特例対象施設に転出する方
    引き続き杉並区が保険者となりますので、杉並区から新住所地が記載された被保険者証等を後日お送りします。
  • 要介護認定を受けている方、要介護認定申請をされている方
    転入日から14日以内に新住所地で認定の引き継ぎ申請をしてください。
介護保険課
東京都シルバーパス

「転出先が都内の方」

そのままお持ちください。

最寄りの東京都シルバーパス取り扱い窓口(都内のバス営業所等)、またはシルバーパス専用電話にて住所変更の手続きをしてください。

一般社団法人東京バス協会シルバーパス専用電話(電話:03-5308-6950)

「転出先が都外の方」

パスは、最寄りの東京都シルバーパス取り扱い窓口(都内のバス営業所等)にお返しください。
(20,510円で購入した方は、一部払い戻しがある場合があります。)

シルバーパスは東京都の制度ですので資格がなくなります。同様の制度があるかどうか、新住所地に確認してください。 

一般社団法人東京バス協会シルバーパス専用電話(電話:03-5308-6950)
障害者手帳 手続きは不要です。 新住所地で、住所変更の手続きが必要です。

各保健センター

障害者施策課

妊婦健康診査受診票・新生児聴覚検査受診票・乳幼児健康診査 杉並区に住所がある間に都外医療機関等で妊婦健康診査・新生児聴覚検査を受診した費用の一部助成は、出産後1年以内に助成申請が必要です。申請回数分の未使用の受診票が必要なのでお手元に残してください。
乳幼児健康診査の手続きは必要ありません。

「転出先が都内の方」
受診票は、そのまま使用できます。新住所地で、受診票以外のサービスや乳幼児健康診査等についてお問い合わせください。

各保健センター
地域子育て支援課母子保健係
「転出先が都外の方」
転出後、受診票は使用できません。新住所地で、受診票等交付申請の手続きなどをしてください。その際、杉並区の受診票の提出を求められる場合があるので、母子健康手帳と一緒にお持ちください。
児童手当・特例給付 手続きは必要ありません。 杉並区に届け出た転出予定日の翌日から数えて15日以内に支給申請の手続きをしてください。 子ども家庭部管理課
子ども医療・手当係
マル乳・マル子・マル青・マル親医療証 医療証はお返しください。資格が無くなった日以降に医療証の使用がある場合、区負担の医療費を返還していただきます。 新住所地に確認してください。 子ども家庭部管理課
子ども医療・手当係
児童扶養手当 手続きが必要です。
担当にお問い合わせください。
新住所地に確認してください。 子ども家庭部管理課
子ども医療・手当係
児童育成手当 手続きが必要です。
担当にお問い合わせください。
東京都内へ転出される方は、新住所地でも手続きが必要です。 子ども家庭部管理課
子ども医療・手当係
子育て応援券

転出後、応援券は利用できません。

紙の有償の応援券で、1冊単位で未使用(有効期限内)のものについての払い戻し期間は、転出の翌月から6か月以内です。下記担当にお問い合わせください。
令和6年度発行の有償の応援券は、払い戻しできません。

子ども家庭部地域子育て支援課子育て支援係
区立小学校・中学校 現在通学している学校で転校の手続きをして「在学証明書」と 「教科用図書給与証明書」をお受け取りください。
杉並区の学校へ引き続き通学を希望する場合は、一定の要件がありますので、学務課学事係にお問い合わせください。
「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を持参し、転校の手続きをしてください。 学務課
飼犬の登録 必要ありません。 新住所地に確認してください。 杉並保健所
生活衛生課
原付バイク・二輪バイク・軽自動車の登録 定置場(主として駐車する場所)の変更を伴う場合は手続きが必要です。
  • 原付バイク
    杉並区での廃車手続き、または新住所地での転入手続きが必要です。
  • 二輪バイク(125cc超)
    新住所地の運輸支局で手続きが必要です。
  • 軽自動車
    新住所地の軽自動車検査協会で手続きが必要です。
課税課
税務管理係
定期予防接種予診票 手続は必要ありません。転出(予定)日をもって使用できなくなります。 接種を希望される方は、新住所地に確認してください。 杉並保健所
保健予防課

個人住民税について

住民税は、その年の1月1日現在の住所地である杉並区で課税されます。
その後、他の区市町村や国外へ転出しても、その年度の住民税は杉並区に納めていただくことになります。
個人住民税は1月1日現在、杉並区に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税しますので、年の途中で区外へ転出しても税額が変わることはありません。

海外へ出国するなどの理由により、納税通知書などの受領や納税ができなくなる場合は、出国の前に納税管理人の申告(申請)をする必要があります。
詳しくは以下のページをご覧ください。

担当課:納税課・課税課

手続きの場所

区民事務所と区民課区民係(区役所東棟1階)の開設日等
窓口受付時間 区民事務所 区民課区民係
(区役所東棟1階)
月曜日から金曜日
 

午前8時30分から午後5時

(水曜日は午後7時)

午前8時30分から午後5時
第1・第3・第5土曜日 休業日 午前9時から午後5時
第2・第4土曜日 午前9時から午後5時 休業日
日曜日 休業日 休業日

いずれの窓口も、祝日(土曜が祝日と重なった場合も休業)と年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁となります。

杉並区役所東棟1階 区民課区民係窓口は大変混み合いますので、区民事務所をご利用ください。
また、休日明けの日(特にゴールデンウィークや年末年始などの連休明けの日)、大安、昼休みの時間帯は窓口が大変混み合いますので、予めご了承ください。

区役所以外の手続きもお忘れなく

電話

NTT東日本 局番なしの「116」
他の電話会社と契約している方は、そちらへもご連絡ください。

電気

東京電力エナジーパートナー株式会社

ガス

東京ガス株式会社

水道

東京都水道局

NHK

日本放送協会

粗大ごみ

粗大ごみの出し方、お申し込み方法は以下のリンク先をご覧ください。

郵便の転居届

郵便局
最寄りの郵便局で転居届の用紙を受け取り、必要事項を記入してポストに投函してください。
郵便物が1年間旧住所から新住所へ転送されます。

関連情報

 

このページに関するお問い合わせ

区民生活部区民課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0771