事業者の方へ マイナンバー(社会保障・税番号)制度

 

ページ番号1019585  更新日 令和2年4月1日 印刷 

事業者におけるマイナンバー制度

平成27年10月から、住民票を有する全ての方ひとり一人に12桁の個人番号(マイナンバー)が付番され、平成28年1月から社会保障・税・災害対策の分野の行政手続でマイナンバーの利用が始まりました。事業者のみなさまにおいても社会保険の手続きや法定調書の作成などで、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取り扱うことになります。

詳しい情報は、政府広報オンライン等をご覧ください。

各分野のマイナンバーの利用に関する情報は国税庁、総務省、厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。

マイナンバーの取り扱いについて(安全な管理のために必要なこと)

個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、その管理に当たっては、さまざまな安全管理策が義務付けられています。マイナンバーの適正な取り扱いについては、個人情報保護委員会(旧特定個人情報保護委員会)のガイドライン等に解説がありますので、マイナンバーの取り扱いを始める前にご確認ください。ガイドラインおよびガイドラインに関連する資料は、個人情報保護委員会のウェブサイトにございます。

特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について

事業者は、マイナンバーをその内容に含む個人情報(特定個人情報)の取り扱いについて、漏えいその他マイナンバー法違反または違反のおそれのある事案が発生した場合には、事実関係の調査、被害の拡大防止等の措置を講ずることが望まれます。
また、そうした事案を把握した場合には、事実関係および再発防止策等について、個人情報保護委員会または業界の所管官庁へ報告するよう努めてください。
詳しい情報は、個人情報保護委員会のウェブサイトおよびリーフレットをご覧ください。

法人番号について

法人番号は、株式会社等の「設立登記法人」のほか、「国の機関」「地方公共団体」「その他の法人や団体」に指定される13桁の番号です。法人番号は、原則として公表され、どなたでも自由に利用できます。
法人番号の詳しい情報は、国税庁のウェブサイトをご覧ください。

法人番号に関するお問い合わせ先

法人番号に関するお問い合わせは、国税庁法人番号管理室のフリーダイヤルをご利用ください。

法人番号管理室フリーダイヤル

電話:0120-053-161
(注)一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料) 電話:03-5800-1081

開設時間 平日のみ:午前8時45分から午後6時まで
(注)土曜・日曜日、祝日および年末年始は開設されません。

マイナンバー制度をかたる不審な勧誘にご注意ください

事業者に対し、マイナンバーの取り扱いについて「対応しないと高額の罰金が科されるから契約するように」といった制度の内容を過度に誇張し、商品販売や相談業務契約等を強引に取り付けようとする事例が発生しています。
事業者に必要となるマイナンバーの取り扱いについては、正しい情報をご確認いただくとともに、悪質な販売・勧誘等には十分にご注意ください。

個人情報保護委員会が提供する注意情報

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このページに関するお問い合わせ

政策経営部情報管理課番号制度・情報セキュリティ担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)