一般廃棄物処理業者に対する行政処分について
杉並区は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の規定により、一般廃棄物収集運搬業者に対し、次の通り行政処分を行いましたので、お知らせいたします。
なお、公表内容については、不利益処分の期間経過後に削除しています。
行政処分のお知らせ
行政処分の内容と被処分者
業者名
株式会社くれすと
代表者名
代表取締役 中山貴之
所在地
東京都千代田区神田佐久間町三丁目38番
許可番号
第72号
処分内容
一般廃棄物収集運搬業の事業の停止 30日間
処分の理由
令和4年4月13日から同年12月27日までの間、計21回にわたり、東京二十三区清掃一部事務組合が管理する一般廃棄物処理施設7施設において、東京二十三区清掃一部事務組合廃棄物処理条例、東京二十三区清掃一部事務組合廃棄物処理条例施行規則、東京二十三区清掃一部事務組合事業系一般廃棄物の持込みに関する取扱要綱に定める廃棄物の受入基準に適合しない不適正物の搬入をした。さらに、令和4年4月6日、他社が収集予定の袋に入ったガラス製のビン9本を台東区の区道上(東京都台東区上野四丁目2番6号付近)にみだりに捨てた。
これらのことは、法第16条違反に該当し、法第7条の3第1号に該当するため。
事業停止期間
令和5年9月1日(金曜日)から令和5年9月30日まで(土曜日)
このページに関するお問い合わせ
環境部ごみ減量対策課管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
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