鳥インフルエンザについて

 

ページ番号1031241  更新日 令和6年1月4日 印刷 

東京都内における野鳥の高病原性鳥インフルエンザの発生について

令和5年11月28日に千代田区で回収されたノスリ1羽について、12月1日に遺伝子検査を実施したところ、高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5亜型)が検出されました。環境省が発生地区周辺10キロメートル圏内を野鳥監視重点区域に指定して、杉並区もこの野鳥監視重点区域に入りましたが、12月26日付で解除されました。引き続き、以下事項に留意して、冷静な行動をお願いします。

もし死亡した野鳥を見つけたら

野鳥は、環境の変化等、さまざまな原因で死亡します。野鳥が死んでいても、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等があった場合を除いて、人には感染しないと考えられています。

  1. 死亡した野鳥は素手で触らないでください。
  2. 野鳥の死骸や排泄物に触れたときは、必ず手洗いとうがいを励行してください。
  3. カラスや鳩などが集団で死んでいたり、普段見慣れない鳥が死んでいたら、発見場所に応じて、以下にご連絡ください。
    • 区立公園内:みどり公園課 電話03-3312-2111(代表)内線3572
    • 都立公園内:善福寺川緑地サービスセンター  電話03-3313-4247
    • 民有地内、区道上:環境課生活環境担当 電話03-5307-0665(直通)
    • 都道上:東京都第三建設事務所 電話03-3387-5133
    • 国道上:東京国道事務所代々木出張所 電話:03-3374-9451

鳥インフルエンザの最新情報について

以下、環境省ホームページより鳥インフルエンザ発生状況(国内)の確認が可能です。

 

このページに関するお問い合わせ

環境部環境課生活環境担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2316